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民法719条(共同不法行為の責任)
- 民法719条(条文)
- 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
- 不貞行為による共同不法行為の責任
- 既婚者と不貞行為をおこなった場合、2人の不貞行為はもう一方の配偶者に対して共同不法行為となります。不法行為を受けた配偶者は、有責配偶者に慰謝料請求できると同時に、その不貞行為の相手に対しても慰謝料請求することができます。
但し、配偶者から既に慰謝料が支払われている場合は配偶者の浮気相手に慰謝料請求したときに、裁判所は既に配偶者から支払われている額を考慮して、浮気相手に対する慰謝料を減額される可能性があります。この場合、法的手段では無く、浮気相手との示談で一定の慰謝料に応じる場合についてはこの限りではありません。浮気相手が自分の不法行為について納得し、これに対する責任を認め、自ら慰謝料を支払う場合もありますので、示談を一つの方法と考えることも必要です。
精神的な損害の賠償・慰謝料(民法710条)



