民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

民法724条(条文)
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為から20年を経過したときも同様とする。」
ポイント
浮気(不貞行為)による「不法行為」を知らなければ3年間で時効にはなりません。あくまでも「不法行為の事実を知ってから3年間」ということです。しかし、「不法行為」を知らなくても20年で時効になります。いずれか一方の期間が経過してしまうと時効が成立することになります。
よくあるケースで「今後の為に不貞行為の証拠を持っておきたい」というクライアントがおります。不貞行為が認められても「離婚はしないで解決したい」と考える方も沢山いらっしゃいます。また、この証拠をもとに2人で話し合いを行い、夫婦関係を改善した方もおります。
但し、話し合いにより、「相手とはきちんと別れた」と言ったはずが、その後も関係が続いているケースが多いのも事実です。
この場合、損害賠償の請求権を行使すべきかどうか3年以内に判断する必要があります。一度は寄りが戻ったが、1年後、2年後に婚姻関係の破綻状況に陥ることも考えられます。

不法行為による損害賠償(民法709条