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ストーカー対策

平成12年急激に増加した卑劣な「ストーカー犯罪」、近年に於いても年間2万件の以上の相談が警察に寄せられているのが現状です。 ストーカーはエスカレートする傾向が多く見られ、犯行回数が進むにつれより卑劣なストーカー行為に発展する場合もあります。 解決の為にはご自身の「勇気」と「決断」が必要です。弊社は被害者を完全サポートし、適切且つ、効果的な対策を講じて解決までの力になります。
ストーカー行為の概要
- 平成12年5月18日、第147回通常国会において、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規正法)」として、同年11月24日に施工された法律。
- ストーカー規正法の対象とは・・・「つきまとい等行為」「ストーカー行為」の2つの行為を言います。
つきまとい等行為とは
特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又は、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的でその特定の者又は、 その家族に対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等行為」と規定しています。
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
- あなたを尾行し、つきまとう
- 通勤途中などのあなたの行動先で待ち伏せをする
- あなたの進路に立ちふさがる
- あなたの自宅や勤務先、学校に押しかける
- 監視していることを告げる行為
- その日の服装や色やどうのような行動をしたかをあなたに告げ、監視していることを気づかせる
- 帰宅した直後「お帰りなさい」などと電話をする
- インターネット掲示板に、上記の内容などの書き込みを行う
- 面会・交際の要求
- あなたが拒否しているにもかかわらず、面会、交際、復縁を求める
- 贈り物を受け取るようにあなたに要求する
- 乱暴な言動
- あなたに大声で「バカヤロー」などの粗悪な言葉を浴びせる
- あなたの家の前で大声を出したり、車のクラクションを鳴らしたりするなどの乱暴な行動をする
- 無言電話・連続した電話・ファクシミリ
- 電話をかけてくるが何も告げず、あなたに不安を感じさせる
- あなたが拒否しているにもかかわらず、携帯電話、会社、自宅に何度も電話を掛けてくる
- あなたが拒否しているのもかかわらずl、何度もFAXを送信してくる
- 汚物などの送付
- 汚物や動物の死骸など、あなたに不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や勤務先に送りつける
- 名誉を傷つける
- その名誉を傷つける事項を告げ、又はそれを知り得る状態に置くこと
- 性的羞恥心の侵害
- わいせつな写真などを自宅に送付したり、インターネット掲示板に掲載する
- 電話や手紙で卑猥な言葉を告げ、辱めようとする
- 望んでもいないのに性的に恥ずかしいと思う気持ちを起こさせて精神の平穏を害する
※上記のような行為を受けた場合は必ず、録音、ビデオによる撮影、写真などで証拠となるものを記録して置くことが重要です。 例えば、携帯電話に連続して掛かってくる行為に対しては その携帯電話をビデオ撮影する。 後日警察への被害相談の際、この映像を見せて証拠として扱ってもらう。着暦なども全て映像に収めましょう!!
ストーカー行為とは
同一の者に対し「つきまとい等行為」を繰り返し継続的に行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
- 以下、4つのパターンの場合はそれらの行動が「身体の安全、住居などの平穏もしくは名誉が害され又は行動の自由が著しく害されるかもしれない」
という不安を覚えさせるような方法で繰り返された場合に限り、「ストーカー行為」となります。
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
- 監視していると告げる行為
- 面会・交際の要求
- 乱暴な言動
- 以下、4つのパターンの場合はそれらの行動が繰り返されると「ストーカー行為」になります。
- 無言電話・連続した電話・ファクシミリ
- 汚物などの送付
- 名誉を傷つける
- 性的恥心の侵害
ストーカー行為に対する法的手続きについて
ストーカー行為に関しては「ストカー規正法」に基づき下記のような法的手続きを行うことができます。
「警告」について
警告とは、つきまとい等により、被害者がストーカー行為によって、不安を覚えている場合に被害者が「警察総監」又は「警察本部長」又は「警察署長」に対して警告をする旨を求めることができます。
警告の意義
ストーカー行為者に義務を課したり、その権利を制限したりするような法律上拘束力を持つものでは無くあくまでも警告を受けた者の任意による自発的は行為の中止を求めるものです。
警告によってもストーカー行為を止めない場合
各都道府県の公安委員会は加害者に事情を聞いた上で警告よりも強い「禁止命令」を発令します
「禁止命令」について
禁止命令とは、警察本部長等から「つきまとい等」をしてはならない旨の警告を受けた行為者が、その警告に従わないで同じ行為を繰り返して継続をする恐れがあると認められる場合、都道府県公安員会が行為者に対して発する命令です。
禁止命令に違反した場合
この命令に違反した場合、1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金に処されます。
「仮命令」について
「仮命令が発せられる場合」とは被害者が警告を求める申し出を行った時点では既に「つきまとい等」のストーカー行為がエスカレートしており、緊急に対処しなければ障害・脅迫等の犯罪に発展する恐れが有る場合に「仮命令」は発令されます。
仮命令の利点について
警告・聴聞という事前の手続きを省略して、いきなり仮命令を発令することができるのでストーカー犯罪の被害者の身体の安全を図れ、住居の平穏、名誉に対する危害、行動の自由が守られる。
仮命令に違反した場合
仮命令の発令から15日以内に公安委員会により「意見の聴取」を行い、違反が認められる場合は公安委員会は聴聞せずに禁止命令をすることができる。
「告訴」「告発」とは
「告訴」とは犯罪の被害者、その他一定の者(告訴権者)が捜査機関に対して犯罪事実を申告してある程度の犯罪が行われた事実、或いは行われている事実を申告し、その犯人の処罰を求める意志です。「告訴」は基本的に被害を受けた本人しかすることができません。一方、「告発」とは告訴権者と犯人を除く第三者が捜査機関に対して、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示です。これにより、配偶者や恋人など身近な人がストーカー行為に苦しんでいる場合に代わって「告発」することができます。
ご注意:ストーカーは「親告罪」ですので告訴、告発がないと警察機関は動けません。
「親告罪」とは被害者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪を言います。他には「強姦罪」「名誉毀損」「器物損壊罪」などがこれに該当します。
告訴・告発までの手順
まず所轄警察へ相談を行い、援助の申し出をすることから始めるのが警察への印象は良いと思われます。しかし、被害者がストーカーの報復を恐れて何も行動を起こさない場合にはストーカー行為がエスカレートする前に、身近な方が被害者を守るため告発を行う必要があります。
告訴・告発の仕方
警察に捜査を開始してもらい事件として扱ってもらう為に「告訴状」「告発状」を作成し提出する必要があります。口頭でも申し立てできますが、証拠類(録音・映像・現物など)を添付し、書面を作成、提出された方が受理されます。面倒であれば弁護士や行政書士に依頼することもできます。



